これまで、所得が限度額を超えているなどの理由で手続きをしなかった人も受給できる場合がありますので10月末までに手続きしてください。
■変更1 所得限度額の引き上げ
児童扶養手当は、前年の所得に応じて全額を支給する「全部支給」と一部を支給する「一部支給」があります。判定基準となる所得限度額を下表のとおり引き上げます。
■変更2 第3子以降の加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
これまで
↓
1月から
令和7年1月に振り込まれる11・12月分の手当から金額が引き上げられます。
申込先・問合せ:
地域福祉課こども相談係【電話】(内線)395
〔山〕市民福祉課健康福祉係【電話】(内線)125
〔開〕市民福祉課健康福祉係【電話】(内線)122
<この記事についてアンケートにご協力ください。>