■固定資産
●固定資産の届け出を
固定資産税は、毎年1月1日時点の土地・家屋・償却資産の所有者に課税されます。令和6年の所有状況に変更があった場合は届け出をしてください。
▽届け出の対象となる例
・建物を取り壊した時
・建物を売買・相続・贈与などした時
※法務局で所有権移転・滅失登記済みの場合、届け出は不要です。
■償却資産
償却資産は所有者による毎年の申告が義務付けられています。令和7年1月1日時点で市内に償却資産を所有している全ての人は令和7年1月31日(金)までに申告してください。
▽償却資産とは
事業のために会社や個人が所有する土地・建物以外の資産で構築物、機械・装置、船舶、車両・運搬具、工具・器具・備品などがあります。耐用年数が過ぎていても現在使用している資産は申告してください
▽太陽光発電設備の申告
太陽光発電設備は発電規模により固定資産税(償却資産)の対象となります。また、太陽光発電設備の設置により、土地の課税地目が変更になる場合があります。申告時は必ず設置場所を記入してください
・個人(住宅用)の対象設備
10kW以上の発電設備
・法人・個人事業主の対象設備
全ての発電設備
※住宅用と事業用の両方で使う場合、全てが事業用となり申告の対象になります。
▽申告書類
令和5年に申告した人は12月中に申告書類を郵送します。届かない場合は市ホームページからダウンロードするか問い合わせてください
※正当な事由がなく申告しない時は過料が科される場合があります。
問合せ:税務課固定資産税家屋係
【電話】(内線)227・228・229
<この記事についてアンケートにご協力ください。>