下表の必要な物と、窓口で手続きをする人の本人確認書類(例:マイナンバーカード・運転免許証など)を用意して手続きしてください。
・世帯主以外の人が代理で届け出を行う場合、委任状が必要です
・代理人による届け出の場合、委任状を持参しても窓口では被保険者証を交付できません。後日、世帯主宛てに被保険者証を郵送します
※マイナ保険証を登録されていても、職場の健康保険へ加入・脱退した場合などは手続きが必要となります。
■加入の届け出が遅れた場合
・保険税は国保の資格を取得した月までさかのぼって納めなければなりません
・病気やけがをした時に医療費を一時的に全額自己負担しなければなりません
■脱退の届け出が遅れた場合
・保険税を国保と職場から二重に請求されます
・社会保険の資格取得後に国保の被保険者証を使って受診した場合、後日、医療費を返納することになります
届け出先・問合せ:
国保介護課健康保険係【電話】22-2111(内線)286
[山]市民福祉課健康福祉係【電話】34-1114(直通)
[開]市民福祉課健康福祉係【電話】32-3111(内線)122
<この記事についてアンケートにご協力ください。>