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消費生活センターのワンポイントアドバイス

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鹿児島県 指宿市

■貴金属の買い取りが目的? 強引な訪問購入に注意
◇事例
年配の女性から「どんな物でも買い取ります」と丁寧な電話があり、洋服の訪問買い取りを了承した。
しかし、訪問してきたのは若い男性で、突然「貴金属はないか」と強く言われ、用意した洋服は車に放り込まれた。怖くなって、亡くなった夫の金歯やネックレスなどを探して渡してしまった。それらを探している間に、買取書のチェック欄に勝手に記入され、近くに置いてあった印鑑で押印までされていた。男は買い取り代として約2万5千円を置いて帰った。

◇解説
・訪問購入しようとする購入業者が突然訪問して勧誘することは禁止されています。このような禁止行為をする購入業者を家に入れないようにしましょう
・前もって電話などで訪問を約束した場合でも、購入業者は、消費者が事前に承諾していない物品の売却を求めることはできません。売るつもりのない貴金属などの売却を迫られても、むやみに見せず、きっぱり断りましょう
・売却する場合は必ず契約書を受け取り、すぐに物品の種類や買取価格・事業者の連絡先などを確認することが大切です
・訪問購入は、条件を満たせばクーリング・オフができ、クーリング・オフ期間中は引き渡しを拒むこともできます

困った時はすぐに消費生活センターに相談しましょう。

問合せ:
指宿市消費生活センター(商工水産課内)【電話】22-2334(直通)
身近な消費生活相談窓口(市町村や県など)【電話】188(局番なし)

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