高校生まで拡充・所得制限の撤廃・第3子以降3万円
児童手当制度が改正され、新たに受給対象となることや受給金額が変更することがあります。
(1)新たに受給資格が生じる方〔手続きが必要〕
・所得限度超過により特例給付の対象外である場合
・中学生以下の子を養育しておらず高校生年代の子を養育している場合(市内に住所を有する子)
※対象者には10月以降に通知します。
(2)新たに多子加算を受ける方〔手続きが必要〕
・大学生年代の子および高校生以下の子を合わせて3人以上養育している場合
※大学生年代とは22歳到達後の最初の年度末までの子を指します。
※受け付けは10月以降を予定しています。市ホームページにて受付期間・方法を案内しますのでご確認ください。
(3)受給額が増加する方〔手続きの必要なし〕
・受給資格者が一定の所得以上で特例給付を受けている場合
・受給資格者が高校生年代の子と中学生年代以下の子を養育している場合(市内に住所を有する子)
・現在多子加算を受けている場合
※12月以降の支払通知書で受け取った金額の確認をお願いします。
(1)(3)の対象者で子の住所が指宿市外にある場合はお問い合わせください。
■児童手当の変更内容
※制度改正の過程で具体的な内容が変更される場合があります。
【例】大学1年・高校2年・中学2年・小学4年の子がいる家庭の場合
(現在)
・大学1年生 0円(加算対象外)
・高校2年生 0円(第1子として算入)
・中学2年生 10,000円(第2子)
・小学4年生 15,000円(第3子)
月額25,000円
(拡充後)
・大学1年生 0円(第1子として算入)
・高校2年生 10,000円(第2子)
・中学2年生 30,000円(第3子)
・小学4年生 30,000円(第4子)
月額70,000円
申込先・問合せ:
地域福祉課こども保育係【電話】(内線)272
〔山〕市民福祉課健康福祉係【電話】34-1113(内線)125
〔開〕市民福祉課健康福祉係【電話】(内線)122
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