■児童扶養手当
父・母がいない家庭や父・母に一定の障害がある家庭などの児童の健やかな成長を図るための制度です。受給するには申請が必要です。
支給対象:児童を監護する父か母・養育者
支給要件:児童が次のいずれかに該当する場合
・父母が離婚している
・父か母が死亡している
・父か母が一定程度の障害の状態にある
・父か母の生死が不明である
・父か母に1年以上遺棄されている
・父か母が裁判所からのDV保護命令を受けている
・父か母が1年以上拘禁されている
・母が未婚のまま懐胎している
資格制限:次の場合は該当しません
・日本国内に住所がない
・父か母が婚姻しているか事実上の婚姻状態にある
・児童が里親に委託されている。児童福祉施設などに入所している
・一定額以上の公的年金や遺族補償を受けている
支給制限:申請者の所得に応じて手当の支給が全部か一部停止されます。同居している家族などの所得が限度額を超えている場合も支給が停止されます
支給期間:児童が18歳に達する年度の3月31日まで(児童が一定程度の障害の状態にある場合、20歳に達する日の前日まで)
※児童扶養手当現況届の受け付けは8月1日(木)からです。対象者には案内文書を送付していますので確認してください。また、現況届会場内(指宿庁舎)に出張ハローワークひとり親全力サポートキャンペーンとして、ハローワーク指宿の臨時職業相談窓口(8月13日(火)11時~15時30分)を設置します。
申込先・問合せ:
地域福祉課こども相談係【電話】(内線)395
〔山〕市民福祉課健康福祉係【電話】(内線)125
〔開〕市民福祉課健康福祉係【電話】(内線)122
■特別児童扶養手当
心身に障害のある児童の健やかな成長を図るための制度です。受給するには申請が必要です。
支給対象:児童を監護する父・母・養育者のいずれか
支給要件:児童の体か精神の障害の状態が中度以上
資格制限:次の場合は該当しません
・日本国内に住所がない
・児童が障害により公的年金を受ける資格がある
・児童が児童福祉施設などに入所している
支給制限:申請者・配偶者・扶養義務者の所得が限度額を超えている場合は支給を停止されます
支給期間:児童が20歳に到達する月まで
申込先・問合せ:
地域福祉課障害福祉係【電話】(内線)275
〔山〕市民福祉課健康福祉係【電話】(内線)127
〔開〕市民福祉課健康福祉係【電話】(内線)121
■上手な医療機関のかかり方
いつまでも「健幸」な生活を送るため、上手に医療機関などを受診しましょう。長らく赤字体質にある国保事業の運営を改善するため、医療費の抑制も重要な課題です。国保事業へのご理解とご協力をお願いします。
◇医療機関のかかり方
・かかりつけ医を持つ
・平日の診療時間内に受診
・重複受診は避ける
・薬の飲み合わせに留意
・ジェネリック医薬品の活用
◇接骨院・整骨院・鍼灸(しんきゅう)院などのかかり方
〔接骨院・整骨院を健康保険で受診する場合〕
・療養費支給申請書に受診者の署名が原則必要です
・健康保険が適用されるものは外傷性の負傷のみです
※肩こりや肉体疲労・脳疾患後遺症などの慢性病・症状の改善が見られない長期の施術・労災保険が適用される仕事中や通勤途中の負傷は健康保険の適用外です。
〔鍼灸院などを健康保険で受診する場合〕
・医師が必要と認めた同意書か診断書が必要です
・はり・きゅうの施術で健康保険が適用されるものは神経痛・五十肩・リウマチ・腰痛症・頸腕症候群・頸椎(けいつい)捻挫後遺症です(同じ負傷名で他の医療機関との重複受診はできません)
・マッサージの施術で健康保険が適用されるものは関節拘縮・筋まひです(マッサージは原則病名ではなく症状に対する施術です)
問合せ:国保介護課健康保険係
【電話】(内線)286
■無戸籍者の相談窓口
戸籍は人がいつ生まれ、いつ誰と結婚し、いつ亡くなったかなど身分関係を登録し、その人が日本人であることを証明する唯一のものです。
法務局は、日本人でありながら戸籍に記載されていない無戸籍者を対象に無戸籍状態の解消に向けた相談・支援を行っています。
行政サービスなどを受けられずに困っている人は独りで悩まず相談してください。相談は無料で秘密は固く守られます。
無戸籍者になるケース:子の出生届けをしなければならない人が、何かの理由により届け出をしないために戸籍に記載されない子が存在する場合など
相談・問合せ:
鹿児島地方法務局戸籍課【電話】099-219-2105
鹿児島地方法務局知覧支局【電話】0993-83-2208
<この記事についてアンケートにご協力ください。>