~福祉課長寿福祉係からのお知らせ~
寝たきり高齢者の介護者に対し、手当を支給することにより、その労をねぎらうとともに、寝たきり高齢者の福祉の増進や親族の扶養意識を高めることを目的としています。
◆サービスを受けられる方
在宅で寝たきり高齢者を介護している介護者の方です。
▽寝たきり高齢者とは
市に3カ月以上住所を有し、在宅において常時介護が必要な65歳以上で、要介護4以上の方です。
▽介護者とは
市に3カ月以上住所を有し、寝たきりの高齢者と生計を1つにし、かつ寝たきり高齢者を介護しているものです。
◆支給要件
寝たきり高齢者を3カ月以上介護している場合に支給対象となります。ただし、寝たきり高齢者が特別障害者手当を受給している場合は支給対象になりません。
また、在宅していなかった期間が、15日以上あった場合、その月は支給対象になりません。
◆手当および支給
申請した月から支給対象になり、月額1万円で、毎年10月と4月に支給します。
問合せ:
本庁福祉課長寿福祉係【電話】099-248-9419
または各支所地域振興課福祉係
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