「償却資産」ってなに?
土地・建物以外の事業のために使用している機械や設備などの資産のことで、固定資産税の対象となります。日置市内に償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在の所有状況をその年の1月31日までに申告する必要があります。
なお、申告した償却資産の課税標準額の合計が150万円に満たない時は課税されません。
●申告する必要がある方
一般企業のほかに、工業、商業、飲食店、医業、農漁業などの個人事業主も対象です。
●申告の対象となる資産
事業のために使用する構築物、機械および装置、器具、備品などが対象です。
▽償却資産の具体例
●申告の必要がない資産
・耐用年数が1年未満のもの
・取得価額が10万円未満の資産で、確定申告時に償却資産として計上しないもの
・リースにより使用しているもの(リース会社が課税の対象事業者となります)
・自動車税・軽自動車税が課税されているもの
・日置市外の市町村に有するもの(資産が所在する市町村へ申告してください)
●申告の方法
昨年までに申告をしたことがある方には、申告用の書類を12月中旬に郵送します。
今回初めて申告される方は、下記までお問い合わせください。
▼チェック!
確定申告の時に行う「減価償却費の計算」は、税控除を目的に申告するもので、課税を目的とする固定資産税の「償却資産申告」とは異なります。
個人・法人問わず農業や営業所得のある方が所得税(住民税)申告時に作成された収支内訳表の減価償却資産欄に計上されている資産がおおむね対象となります。
詳しくは、市ホームページをご覧ください。
問合せ:
本庁税務課固定資産税1係【電話】099-248-9412
東市来支所地域振興課市民税係【電話】099-274-2436
日吉支所地域振興課内固定資産税2係【電話】099-292-2033
吹上支所地域振興課市民税係【電話】099-296-2257
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