●事前に提出!
(1)伐採及び伐採後の造林の届出
伐採を始める90日から30日前まで
提出しないと…100万円以下の罰金(森林法第208条)
●伐採が完了したとき
(2)伐採に係る森林の状況報告
伐採を完了した日から30日以内
●造林が完了したとき
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告
造林を完了した日から30日以内
提出しないと…30万円以下の罰金(森林法第210条)
届出先:日置市農林水産課林務水産係
【電話】099-273-8870
※伐採届の様式は、日置市のホームページに掲載されております。
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