■10月1日は「土地の日」です!
◇一定面積以上の土地取引をした場合は届出が必要です。
一定面積以上(別表参照)の土地について、売買等の取引をした場合には、国土利用計画法により、契約締結後2週間以内に、買主が土地の利用目的及び取引価格等を届け出なければなりません。県では、その利用目的が公表されている土地利用に関する計画に適合しているかどうかなどを審査し、場合によっては、利用目的の変更を勧告することがあります。
届け出をしなかったり、偽りの届け出をしたりすると罰則が科されることがあります。
届出義務者:権利取得者(売買の場合は買主)
届出の時期:契約締結後2週間以内
届出先:土地の所在する市町村
罰則:6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金
《別表》
◇一定規模以上の土地の開発行為には土地利用協議が必要です。
県土の無秩序な開発を防止し、適正かつ合理的な土地利用を図り、良好な地域環境を確保すること等を目的に、一団1ヘクタール以上の面積(※都市計画法・森林法・採石法・砂利採取法で許可又は認可を必要とする開発行為は、一団10ヘクタール以上の面積)の開発行為については、事前に知事と協議することとされています。このような開発を行おうとする場合は、開発の目的、方法等を記載した知事あての土地利用協議書を提出してください。詳細は、お問い合わせください。
■「2023年漁業センサス」にご回答をお願いします
「2023年漁業センサス」を実施しますので調査の趣旨をご理解いただき、ご回答をお願いいたします。
目的:漁業の生産構造、就業構造を明らかにすること
調査日:11月1日(水)現在
調査方法:調査員が10月中旬に調査票を漁業関係者へ配布
回答方法:紙の調査票での回答もしくはインターネット回答
※スマートフォンなどを使って、オンラインでの回答も可能となっていますのでぜひご利用ください。
※詳しくは、県ホームページをご覧ください。
(「漁業センサス」で検索)
問合せ:企画振興課
【電話】84-3162
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