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労働局賃金室からのお知らせ ~最低賃金が改正されました!~

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鹿児島県知名町

鹿児島県最低賃金が、令和5年10月6日から時間額「897円」に改正されました。この最低賃金は、臨時・パート・アルバイトなどすべての労働者に適用され、使用者は最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。また、特定(産業別)最低賃金は、高い方の最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。

問合せ:
・鹿児島労働局 賃金室
【電話】099-223-8278
・名瀬労働基準監督署
【電話】0997-52-0574

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