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【INFORMATION】農業委員会

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鹿児島県知名町

■農地転用許可・農振農用地区域からの除外・用途変更手続きについて
農地や農業振興地域農用地区域内の土地に住宅・倉庫等を建築する、資材置場や駐車場を整備する(農地転用する)場合や農地転用するために農地を譲渡する場合は農業委員会での手続きが必要です。
下記について農業委員会にご確認のうえ、所定の書類を提出してください。

(1)許可見込み
集団的な農地や基盤整備事業を行った農地など、農地の条件によっては許可されない場合があります。

(2)所要期間
手続きには一定の期間を要します。なお令和6年度中に農業振興地域整備計画の見直しに伴い、新たな農振除外等の申請受付を停止する期間が発生する予定です。お早めにご相談ください。

問合せ:農業委員会
【電話】84-3165

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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