■パスポート申請手続の一部変更について
3月27日に、「旅券法の一部を改正する法律(令和4年法律第33号)」等が施行され、パスポートの申請・受領に関する手続が一部変更されました。
◆申請に必要な書類及びその取扱いが一部変更されます
(1)一般旅券発給申請書
申請書様式が変更されましたので、有効な様式の申請書を使用してください。なお、「ダウンロード申請書」を御自身で作成し、印刷した上で提出いただくこともできます。
(2)戸籍謄本
パスポートの申請手続に必要となる戸籍については、これまで戸籍謄本又は戸籍抄本のいずれかとしていましたが、今後は、戸籍謄本のみとなります。戸籍抄本では受け付けることができなくなり、戸籍謄本の提出が必要になりますので、御注意ください。
(3)前回取得したパスポート
切替申請は、確認のため有効なパスポートを申請時に窓口にお持ちいただく必要がありますが、新しいパスポートが交付されるまでそのパスポートは失効しないため、そのままお持ち帰りください。
新しいパスポートを受け取るため窓口に来られる際は、古いパスポートを必ずお持ちいただくようお願いいたします(お持ちいただけない場合は、原則、新しいパスポートをお渡しできません)。
◆パスポート発行後、6か月以内に受け取らない場合、次回申請時の手数料が高額になります
〇パスポートを申請したものの、発行後6か月以内に受け取らない場合、旅券法の規定により、発行したパスポートは失効(未交付失効)し、受け取ることができなくなります。
〇令和5年3月27日以降に申請し、発行されたパスポートを受け取らずに失効させ、5年以内に再度パスポートの申請をする場合は、手数料が通常より高くなります。
▽手数料が通常より高くなる場合の例
※パスポートを申請したら、必ず6か月以内に受け取るようお願いします。
問合せ:町民課
【電話】84-3152
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