■低所得の子育て世帯生活支援特別給付金について
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行います。
◇対象者
18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)を養育している父母等で次の(1)から(3)のいずれかに該当する方。
(1)児童扶養手当受給者等
(2)(1)以外の住民税均等割が非課税の子育て世帯
(3)(1)以外の食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった方(詳しい算定基準等については、町ホームページに掲載します)。
◇給付額
児童1人につき5万円
◇支給について
(1)の方…5月30日支給済み
(2)の方…令和4年度非課税世帯の方は5月29日支給済み(令和5年度新たに非課税世帯となられた方には、個別に案内を送付します)。
(3)の方…申請が必要です。詳細は、子育て支援課へお問い合わせください。
問合せ:子育て支援課
【電話】84-3170
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