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自治体の皆さまへ

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鹿児島県知名町

■使えると便利!簡単スマートフォン講座(10~11月)
※スマホの貸出しもあります

◇内容
スマートフォンの基本的な使い方から生活に役立つ便利な検索方法、安全に利用する方法などについて学べます。

◇参加費
無料、各定員8名(先着順)
※お電話にてお申込み(受講したい講座の日時と番号をお伝えください)

問合せ:総務課
【電話】93-3111

《くらし》
■全国沖洲会連絡協議会懇親会開催
2年に一度開催している、全国沖洲会連絡協議会懇親会を、今年度は沖縄沖洲会創立100周年を記念し、沖縄県那覇市で開催します。下記内容を確認し、参加を希望される方は企画振興課へご連絡ください。

日時:令和6年12月22日
場所:パシフィックホテル沖縄(那覇市西三丁目6-1)
スケジュール:
・13時~ 記念式典
・13時半~ 懇親会・余興
・16時~ 二次会(別会場)

問合せ:企画振興課
【電話】84-3162
※本紙7面の二次元バーコードから参加お申込み可能です。

■商工会珠算検定試験合格者
◇第213回(令和6年6月10日)
◇第214回(令和6年9月8日)
※合格者の詳細は、本紙7面をご覧ください。

珠算検定とは…
そろばんを使った計算能力や暗算能力を測る検定試験です。

《くらし》
■10月1日は「土地の日」です!
◇一定面積以上の土地取引をした場合は届出が必要です
一定面積以上(別表参照)の土地について、売買等の取引をした場合には、国土利用計画法により、契約締結後2週間以内に、買主が土地の利用目的及び取引価格等を届け出なければなりません。県では、その利用目的が公表されている土地利用に関する計画に適合しているかどうかなどを審査し、場合によっては、利用目的の変更を勧告することがあります。
届け出をしなかったり、偽りの届け出をしたりすると罰則が科されることがあります。

【別表】

届出義務者:権利取得者(売買の場合は買主)
届出の時期:契約締結後2週間以内
届出先:土地の所在する市町村
罰則:6か月以下の懲役または100万円以下の罰金

◇一定規模以上の土地の開発行為には土地利用協議が必要です
県土の無秩序な開発を防止し、適正かつ合理的な土地利用を図り、良好な地域環境を確保すること等を目的に、一団1ヘクタール以上の面積(※都市計画法・森林法・採石法・砂利採取法で許可又は認可を必要とする開発行為は、一団10ヘクタール以上の面積)の開発行為については、事前に知事と協議することとされています。
このような開発を行おうとする場合は、開発の目的、方法等を記載した知事あての土地利用協議書を提出してください。詳細は、お問い合わせください。

問合せ:企画振興課
【電話】84-3162

《くらし》
■海の秋季安全推進活動
漁船・小型旅客船・遊漁船
海難と釣り中の事故ゼロを目指して

奄美海上保安部・古仁屋海上保安署では、漁船・小型旅客船・遊漁船の事故防止及び釣り中の事故防止を目的とした「秋季安全推進活動」を実施します。

▽実施期間
10月1日(火)~31日(木)

▽事故防止の主なポイント
・船舶を操船される方は、常時適切な見張りの徹底、気象及び海象の把握、ライフジャケットの着用、発航前検査の実施
・釣りをされる方は、天気や体調を確認し無理をしない、行き先及び帰宅時間を第三者に伝え単独行動しない、立入禁止区域内に入らない、適切な装備(ライフジャケット、携帯電話、防水ケースなど)

海上保安庁緊急情報メール配信サービスもご活用ください。

問合せ:奄美海上保安部 交通課
【電話】0997-53-5569

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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