■農地を相続したときには
農地を相続や時効取得、法人の合併・分割などの理由により、農業委員会の許可を要せずに農地を取得したときには、農業委員会へ農地を取得した旨の届け出が必要になります。
必要となる書類は、届出書、権利を取得したことが分かる書類(全部事項証明書や遺産分割協議書等)、住民票(町外在住の場合)です。不明な点は、農業委員会事務局までお問い合わせ下さい。
【電話】84-3165
また、令和6年4月から相続登記申請が義務化されます。相続が開始され、その所有権を取得した日から3年以内に登記申請を行うことが義務付けられます。
(令和6年4月以前に相続が開始されたものについては、施行日から3年以内。)
相続登記の申請については、弁護士・司法書士にご相談いただくか、法務省のホームページ「未来につなぐ相続登記」をご覧ください。
【URL】https://www.moj.go.jp/MINJI/souzokutouki_top.html
問合せ:農業委員会
【電話】84-3165
<この記事についてアンケートにご協力ください。>