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自治体の皆さまへ

鹿児島労働局・労働基準監督署からお知らせ

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鹿児島県知名町

■確認しよう!最低賃金
◇地域別最低賃金

◇特定最低賃金(産業別最低賃金)

◎特定最低賃金(産業別最低賃金)の業種分類は日本標準産業分類(平成25年10月改定)に基づいたものです。

※最低賃金には、次の賃金は算入されません。
(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金
(4)精皆勤手当、通勤手当、家族手当

問合せ:
【電話】099-214-9175

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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