■固定資産税の課税方法が変わります
◇登記面積で課税します
土地にかかる固定資産税については、国が定める固定資産税評価基準に基づき、登記面積で課税することが原則となります。
これまで、国土調査法による地籍調査が実施された土地のうち、登記面積が減少した土地は、結果を反映し、登記面積で課税してきましたが、登記面積が増加した土地は、調査未実施の土地との公平性の観点から、町内全域の地籍調査事業が完了するまでの間、従前の面積で課税してきました。この度、地籍調査に係る登記が全域完了したことから、令和6年度以降はすべての土地について、登記面積(地籍調査後の面積)での課税を行います。
問合せ:税務課
【電話】84-3154
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