■住民票の異動届(転出届、転入届、転居届等)の手続き方法
◆他の市区町村に転出・転入する場合
○引越前の市区町村
転出前に 転出届を提出して転出証明書を受け取る
↓
○引越後の市区町村
転入した日から14日以内に 転出証明書を添えて転入届を提出
◆同一の市区町村内で転居する場合
○お住まいの市区町村
転居した日から14日以内に 転居届を提出
転入時に手続きが遅れるとマイナンバーカードが失効になってしまう場合があるため、ご注意ください。
(正当な理由がなく住民票の異動の届出をしない場合、5万円以下の過料に処されることがあります。)
※詳しくは、役場町民課へお問い合せください。
【電話】84-3152
■マイナンバーカード所有者の転出・転入手続きのワンストップ化について
24時間365日、時間を気にせずに手続きが可能です。用意するものは、電子証明書が有効なマイナンバーカード、マイナポータルにアクセスできる端末(スマートフォン・PC)、連絡先番号、新住所です。
■子育て支援課
※その他、保育施設・療育施設・療育手帳・ひとり親家庭医療費助成制度・未熟児養育医療・子育て(入学準備金)・(特別)児童扶養手当等の該当者についても手続きが必要です。
問合せ:子育て支援課
【電話】84-3170
■保健福祉課
※加入するときもやめるときも事由が発生した日から14日以内に届出を提出してください。
※その他、次の事項に該当される方は手続きが必要ですので、役場保健福祉課までお問い合わせください。
・進学のためすでに転出している方が新たに国保に加入するとき
(例:親が会社を退職し社会保険を喪失したので、新たに国保に加入するとき)
・「学」保険証該当者が卒業したとき
問合せ:保健福祉課
【電話】84-3153
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