市民の皆さんが納めている税金は、よりよい町づくりのために活用されています。しかし、税金の納付が滞ってしまうと公共サービスを提供するための財源が不足し、皆さんの生活に多大な影響を及ぼすことになってしまいます。
納期限内に納付した人との公平性を保ち、市税の税収を確保するためにも、市では税法に従い、適正な滞納整理を行っています。
必ず、納期限内の納付をお願いします。
■税金の納付が遅れると
○延滞金が加算されます
納期限を過ぎて納付すると、その遅延した税額に対して延滞金が加算されます。延滞金は、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じて計算します。
令和5年の延滞金の率は、8・7%(納期限後1カ月は2・4%)の割合です。
■税金を納めずにいると
○公売などの強制換価処分を受けます
公売などの強制処分は、大切な市税を確保するためにやむを得ず行う最終的な処分です。
○差し押さえの状況(単位:件)
■タイヤロックの実施
タイヤロックとは、差し押さえた自動車のホイールを専用装置で固定し、運行を不可能にする装置です。
催告に応じない場合、自動車の差し押さえを実施しています。
■滞納処分の流れ
(1)督促状の発送
納期限を過ぎても完納されない場合は督促状が送付されます。
(2)催告
督促状が送付されても納税がない場合、電話や文書により催告を行います。
(3)財産調査・捜索
金融機関や勤務先、取引先などに対して財産調査を行います。また、自宅や事務所を捜索する場合もあります。これらは国税徴収法・地方税法に基づき実施され、個人情報保護法の適用は受けません。
(4)財産差し押さえ
督促状が発送されてから、10日を経過しても完納されない場合、財産差し押さえの対象になります。
(5)公売・換価
差し押さえた不動産などの公売や、預貯金・給与の取り立てを行い、滞納税に充てます。
■口座振替をご利用ください
忙しくて納付に行く時間のない方には、便利な口座振替をお勧めしています。
■滞納QandA
Q.市税を滞納しているのは分かっていますが、他の借金があって税金の納付ができないのですが。
A.「原則として、税金はすべての債務に優先する」と地方税法第14条で定められています。つまり個人の債務(借金)より、税金が優先されます。
Q.滞納額が少額なら差し押さえはされませんよね?
A.滞納額の多い少ないにかかわらず、財産があれば差し押さえを行います。
Q.「納税お知らせセンター」から税金に関する電話が掛かってきたのですが。
A.本市から委託を受けた民間事業者です。納期限が過ぎ、督促状発送後も市税などの納付の確認が取れない方に対して、電話で納付の呼び掛けを行っています。
納期限内での納付が困難な特別な事情がある場合は、そのまま放置せずに収納課へご相談ください。換価・納税の猶予が受けられる場合があります。
問合先:本庁収納課納税G
【電話】内線2450、2451
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