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自治体の皆さまへ

安全で美しい 薩摩川内市のために 屋外広告物のルールを守りましょう!

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鹿児島県 薩摩川内市

■屋外広告物とは
外出した際に目にするお店の看板や建物の名称(ロゴ)などの他、はり札や立て看板、のぼり旗など容易に設置・撤去できる掲出物件などのことをいいます。何気なく見掛けるまちの中の広告物。まちを彩り、私たちにさまざまな情報を提供してくれますが、表示にはルールがあります。

○屋外広告物定義
(1)常時または一定の期間継続して表示されるもの
(2)屋外で表示されるもの
(3)公衆に表示されるもの
(4)看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物などに表示されたものやこれらに類するもの

○屋外広告物の例
※詳しくは本紙をご覧ください。

ルールを無視した屋外広告物の表示は、まちの景観を損なうだけでなく、視界を遮るなど事故につながることがあります。安全で美しいまちになるよう設置の際には以下のルールを守りましょう。

○ルールの概要
(1)屋外広告物を「表示できる場所」と「表示できない場所」があります。
(2)場所によって表示できる大きさや高さが異なります。
(3)屋外広告物を表示する際は、市の許可が必要です。
※ご自身の店舗・会社の看板を店舗・会社のある敷地内に設置する際は、屋外広告物の大きさなどにより手続きが不要となる場合があります。事前にご相談ください。申請の手続きなど詳しくは市ホームページをご確認ください。
(4)著しい色あせや塗料の剥がれがあるもの、老朽化して倒壊、落下の恐れがあるものは設置できません。
(5)場所に関わらず、表示が禁止されている物件(禁止物件)があります。

場所に関わらず、表示が禁止されている物件(禁止物件)の主な例
・道路上の柵
・ガードレール
・道路標識
・街路樹
・郵便ポスト
・電柱

■屋外広告物適正化旬間について
本市では、定期的に違反広告物の指導や撤去を行っています。特に、毎年9月1日~10日は国土交通省が設定する屋外広告物適正化旬間に併せて、国・県・警察・九州電力(株)・西日本電信電話(株)と協力し、違反広告物の指導や撤去を行っています。

■屋外広告物設置者や管理者の方へ
屋外広告物は、台風などの強風や地震の揺れ、劣化によって落下や倒壊など発生する場合があります。定期的な点検、修繕を行い、通行人などに被害が及ぶことのないよう十分配慮してください。詳しくは市ホームページをご確認ください。

問合先:本庁都市整備課都市計画・景観G
【電話】内線3411

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