市民の皆さんが納めている税金は、より良いまちづくりのために活用されています。しかし、税金の納付が滞ってしまうと公共サービスを提供するための財源が不足し、皆さんの生活に多大な影響を及ぼすことになってしまいます。
納期限内に納付した人との公平性を保ち、市税の税収を確保するためにも、市では税法に従い、適正な滞納整理を行っています。
必ず、期限内の納付をお願いします。
■税金の納付が遅れると
○延滞金が加算されます
納期限を過ぎて納付すると、その遅延した税額に対して延滞金が加算されます。納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じて計算します。
令和6年の延滞金の率は、8・7%(納期限後1カ月以内は2・4%)の割合です。
■税金を納めずにいると
○公売などの強制換価処分を受けます
公売などの強制処分は、大切な市税を確保するためにやむを得ず行う最終的な処分です。
○タイヤロックの実施
タイヤロックとは、差し押さえた自動車のホイールを専用装置で固定し、ドアミラーに差押公示書を装着して運行を不可能にする行為です。
催告に応じない場合、自動車の差し押さえを実施しています。
差し押さえの状況(単位:件)
◆滞納処分までの流れ
(1)督促状の発送
納期限を過ぎても完納されない場合は、督促状が送付されます。
(2)催告
督促状が送付されても納税がない場合、電話や文書により催告を行います。
(3)財産調査・捜索
金融機関や勤務先、取引先などに対して財産調査を行います。また、自宅や事務所を捜索する場合もあります。これらは国税徴収法・地方税法に基づき実施され、個人情報保護法の適用は受けません。
(4)財産差し押さえ
督促状が発送されてから、10日を経過しても完納されない場合、財産差し押さえの対象になります。
(5)公売・換価
差し押さえた不動産などの公売や、預金・給与の取り立てを行い、滞納税に充てます。
◆口座振替、決済アプリをご利用ください
忙しくて納付に行く時間がない人には、便利な口座振替やスマートフォン決済アプリをお勧めしています。詳しくは、市ホームページをご確認ください。
▽滞納QandA
Q.納期限を過ぎてから納付したため、延滞金が加算されました。延滞金も納付しなければならないのですか。
A.税金は、納期限内納付が原則です。
納期限内に納付している人との公平性を保つため、発生した延滞金も納付してもらいます。
Q.本人の許可なしに財産を勝手に調べられました。プライバシーの侵害ではないでしょうか。
A.税金を滞納すると、国税徴収法・地方税法に基づき、財産調査権限が発生します。この権限により、調査を受ける勤務先や金融機関などは協力しなければならないため、税金滞納がある場合の財産調査は、法律には一切抵触しません。
Q.「納税お知らせセンター」から税金に関する電話が掛かってきたのですが。
A.本市から委託を受けた民間事業者です。納期限が過ぎ、督促状発送後も市税などの納付確認が取れない方に対して、納付の呼び掛けを行っています。
納期限内での納付が困難な特別な事情がある場合は、そのまま放置せずに収納課へご相談ください。換価・納税の猶予が受けられる場合があります。
問合先:本庁収納課納税G
【電話】内線2450、2451
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