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お知らせ

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鹿児島県西之表市

■特別障害者手当・障害児福祉手当
精神または身体に重度の障害があるため、常時特別な介護を必要とする状態にある在宅の方の生活向上を目的として、次の手当を支給しています。
[特別障害者手当(20歳以上の方)]
月額:27,980円(令和5年度月額)
※令和5年4月から額が改定されます。
支給制限:次に該当する場合、支給対象外となります。
(1)障害者総合支援法に規定する障害者支援施設その他これに類する施設等に入所しているとき
(2)病院または診療所に継続して3月を越えて入院するに至ったとき
(3)本人または扶養義務者の所得が一定額以上あるとき

[障害児福祉手当(20歳未満の方)]
月額:15,220円(令和5年度月額)
※令和5年4月から額が改定されます。
支給制限:次に該当する場合、支給対象外となります。
(1)障害を事由とする公的年金を受給しているとき
(2)児童福祉法に規定する肢体不自由児施設その他これに類する施設等に入所しているとき
(3)本人または扶養義務者の所得が一定額以上あるとき
※どちらの手当も、2月・5月・8月・11月に前月分(3ヶ月分をまとめて)までを支給します。

問合せ先:市福祉事務所社会福祉係
【電話】22-1111内線321・324

■児童扶養手当・特別児童扶養手当額の改定
[児童扶養手当:支給対象者]
・父または母のいない家庭
・父または母が一定の障害の状態にある家庭の児童を監護している母または父
・父母にかわってその児童を養育している方

[特別児童扶養手当:支給対象者]
・20歳未満で、身体または精神に障害のある児童を監護している父または母(所得の多い方)、または父母にかわってその児童を養育している方
改定時期:令和5年4月分から

◇令和5年度 児童扶養手当額(月額)

※手当は年6回、奇数月の11日に前月分までを支給。

◇令和5年度 特別児童扶養手当額(月額)

問合せ先:市福祉事務所子育て支援係
【電話】22-1111内線328

■各種申請・届出書の押印の見直しを進めています
市では、市民負担の軽減や行政手続きの簡略化のため、令和5年4月から一部の申請書や届出書などへの認め印の押印が不要となります。不要となるのは、市が独自で定めている様式です。
なお、法令などにより押印の義務付けがある書類は、従来通り押印が必要となります。
[押印が必要となるもの]
・国および県の法令、条例、通知などにより押印が義務付けられているもの
・権利義務の発生や消滅、変更に関する契約書など
・契約書などに基づく委任状、請求書、領収書など
・印鑑登録証明書と照合するもの
[留意する点]
・申請者の意思確認などのため、本人の署名を求めることがあります。
・身分証明書(免許証・マイナンバーカードなど)の提示、連絡先の聞き取りなどを行う場合があります。
※見直しとなる様式の詳細は、担当課にて確認ください。

問合せ先:市役所総務課法制文書係
【電話】22-1111内線277

■電気事故防止について
《容量を超えたタコ足配線は危険です》
コードやコンセント、テーブルタップなどには、容量が決められています。たくさんの電気製品を同時に使用し容量を超えると、加熱して発火する恐れがあります。
《トラッキング現象に要注意》
プラグとコンセントの間にたまったホコリに湿気が加わると、発火し火災につながることがあります(トラッキング現象)。プラグを時々抜いて、コンセントの点検、清掃をして安全に使いましょう。屋外にあるコンセントも忘れずに!
《濡れた手で触らないで》
水は電気を通しやすい物質です。
手や足が濡れた状態でプラグやスイッチに触ると、感電する恐れがあり危険です。手足をよく拭いてから触りましょう。

問合せ先:一般社団法人九州電気保安協会総務部総務グループ
【電話】092-431-6704

■固定資産税・都市計画税に関する「縦覧」「閲覧」
《縦覧とは?》
固定資産税納税者の皆さんが、土地・家屋の評価額等を記載した縦覧簿を見ることによって、他の土地や家屋の評価額と比較し、自己所有の土地や家屋の評価額の適正さについて検討していただくための制度です。
《閲覧とは?》
納税義務者の皆さんに、自己所有の土地や家屋についての「固定資産課税台帳」を見ていただくとともに、借地人、借家人等の方にも固定資産の課税内容を明らかにするために「固定資産課税台帳」を見ていただく制度です。
縦覧期間:4月3日(月)~5月31日(水)※土・日・祝日を除く
場所:市役所1階税務課固定資産税係
手数料:無料
※納税義務者の方は、年間を通して固定資産課税台帳を閲覧できます。
《縦覧・閲覧に必要なもの》
・身分証明書等
・納税義務者の委任状(申請者が代理人の場合)※要押印
・賃借の事実が分かる契約書等(借地借家人の方が閲覧申請をする場合)

問い合わせ先:市役所税務課固定資産税係
【電話】22-1111内線234・235

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