■令和7年西之表市二十歳のつどい
日時:令和7年1月3日(金)
受付…9時30分~
式典…10時30分~12時
場所:市民会館ホール詳細については、9月に出席予定者へ送付している案内通知、または市ホームページをご確認ください。なお、式典への保護者の入場も可能です。また、車両等の混雑が予想されますので、乗り合わせてお越しください。
問合せ先:市教育委員会社会教育課社会教育係
【電話】22-1111内線257・258
■令和7年度市内保育所等新規入所申込
保育の利用(保育所・認定こども園)を希望される場合は、事前に市の認定を受ける必要があります。市福祉事務所にて必要書類をお受け取りいただき申し込んでください。
※定員を超える希望者があった場合は、利用調整基準表をもとに調整をさせていただきます。
※必要な書類がそろっていない場合は、受付できません。
受付期間:令和7年1月15日(水)~令和7年1月31日(金)
必要書類:
(1)認定申請及び入所申込書(児童3人につき1枚)
(2)就労証明書等(各保護者分)
(3)出産、病気等の特別な理由で入所させる場合は、必要に応じて書類を提出してください。(詳細はお問い合わせください)
(4)幼稚園等(児童発達支援、医療型児童発達支援を利用している場合を含む)にきょうだいが入所している場合は、「在園証明書」が必要です。
(5)令和6年1月1日に西之表市に住所がない方は、認定申請書に個人番号を記載されない場合、「令和6年度市県民税所得・課税証明書」が必要です。(令和6年1月1日に住民登録をしていた市町村にて発行)
※各種様式は、市ホームページに掲載しています。
対象施設:
(1)保育所(4施設)…現和みどり保育園、住吉さくら保育園、平和の園保育園、安納双葉保育園
(2)認定こども園(4施設)…きりすとこども園、めいろうこども園、若宮保育園、くにがみこども園
※記載以外の幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)については、各園へ申請してください。
問合せ先:市福祉事務所子育て支援係
【電話】22-1111内線322
■整骨院・接骨院等で柔道整復師の施術を受けられる方へ
柔道整復師による施術は、保険給付の対象になるものと、ならないものがあります。
保険給付対象外の施術を受けた場合には被保険者証は使えませんので、ご注意ください。
《被保険者証が使える場合》
骨折(不全骨折を含む)、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)
《被保険者証が使えない場合》
・日常生活やスポーツなどからくる疲れ、肩こり、筋肉痛
・加齢からくる肩こり、腰痛
・慰安目的の利用
・脳疾患後遺症などの慢性病
・病気(神経痛、リウマチ、関節炎、ヘルニアなど)からくる痛み、こり
・症状の改善がみられない長期にわたる漫然とした症状
・医師の同意がない骨折や脱臼の治療(応急処置を除く)
・仕事中や通勤途上におきた負傷(労災等からの給付となります)
《注意事項》
(1)一つの負傷に対して、医療機関(病院等)で治療を受けながら柔道整復師の施術を受けることは出来ません。
(2)整骨院・接骨院で療養費支給申請書の記入をする時は、負傷原因・負傷名・日数・金額等をよく確認し、記入してください。
(3)領収書は必ず発行してもらい、大切に保管してください。
(4)「ついでに他の部分も」や、「付き添ったついでに」といった「ついで」の施術は保険対象外です。
(5)交通事故等による後遺症で保険を使用する場合は、必ず健康保険課国保年金係に届出をお願いします。
《治療内容等の調査のお願い》
市では、被保険者証を使って整骨院・接骨院等で施術を受けた方に、後日負傷原因や治療年月日、治療内容などを確認することがあります。皆様からの保険税を適正に活用するため、調査へのご理解とご協力をお願いします。
問合せ先:市役所健康保険課国保年金係
【電話】22-1111内線308
■飼料用イネ(WCS)種子注文受付
市畜産経営確立対策協議会では、令和7年産飼料用イネの種子注文を受付けています。
飼料用イネ(WCS)は、子実が完熟する前に、稲穂と茎葉を丸ごとロールラッピングし、サイレージ化を行う長期保存可能な粗飼料で、経営所得安定対策交付金の支給対象作物となっています。
ただし、畜産農家との供給契約など、耕作条件があります。
詳しくは、お問い合わせください。
申込期限:令和7年1月17日(金)
問合せ先:市役所農林水産課畜産係
【電話】22-1111内線247
■旧榕城中学校跡地の活用等に関する市民説明会開催
日時:12月20日(金)18時から(1時間程度を予定)
場所:市民会館3階301会議室
内容:多世代交流施設の整備(旧榕城中学校跡地)に向けた基本構想・基本計画について
(市立図書館、子育て支援センターなどを集約し、新たに多世代交流施設として整備予定)
問合せ先:市役所企画課政策推進係
【電話】22-1111内線211
■児童手当支払通知書廃止等のお知らせ
《令和6年12月10日は児童手当の振込日です》
12月10日に手当が振込まれていない方は申請をしてください。
なお、次に該当される方は、特に、申請が出来ていない可能性がありますので、必ず振込金額等をご確認ください。
(1)所得上限超過により、これまで児童手当が支給されていなかった方
(2)高校生のみを養育されている方(単身赴任で西之表市におり、子どもと別居されている方を含みます)
(3)児童手当は振込まれたが、3子目以降の多子加算が含まれていない方(18歳年度末~22歳年度末の子を養育しており、その子を含め子どもが3人以上いる方は多子加算の対象となる可能性があります)
申請期限:令和7年3月31日(月)
※令和7年3月31日までに申請すると、令和6年10月分から遡って支給されます。
申請に必要なもの:
・請求者の通帳(キャッシュカード可)
・子どものマイナンバー(個人番号)が分かるもの
(注)この他に必要となる書類がある場合もあります。
《次回(令和7年2月10日)の振込からは、支払通知書は郵送されません》
令和7年2月以降から支払通知書の発行はありません。原則として、2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月、年6回)の10日にそれぞれ前月分までの2か月分が振込まれます。(10日が休日等の場合は、その直前の金融機関の営業日です)
(注)期限までに請求・届出をしなかった場合は支給が遅れることがあります。
(注)令和7年2月以降から支払通知書の発行はありませんが、認定請求書や額改定請求書を提出された方は、認定通知書や額改定通知書等を送付します。
※申請や、多子加算の対象など不明な点については、お問い合わせください。
※公務員等、職場で支給されている方は職場にお尋ねください。
申請・問合せ先:市福祉事務所子育て支援係
【電話】22-1111内線328・322
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