■重度心身障害者医療費助成制度変更のご案内
市では、重度の障害がある方に対し、医療費のうち自己負担分(ただし医療保険適用分)を助成する制度を実施しています。令和6年7月受診分から、市の窓口へ領収書を持参して申請する必要がなくなる(自動償還払い)などの制度変更が行われます。対象者の方で、制度変更の手続きがまだお済でない方は、お問い合わせください。
なお、手続きが完了している方には、順次新しい受給資格者証を発送します。
◇助成対象者
(1)身体障害者手帳1級または、2級所持者
(2)身体障害者手帳3級所持者で、かつ療育手帳B1所持者(知能指数が50以下と判定された方)
(3)療育手帳A1・A2所持者(知能指数が35以下と判定された方)
(4)精神障害者保健福祉手帳1級所持者(令和6年7月受診分より追加。通院のみ対象)
※令和6年7月受診分より、一定の所得のある方は対象外
◇留意事項
・令和6年6月受診分までは、領収書を持参して申請してください。
・自動償還払いによる助成を受けるためには、医療機関等の窓口で受給資格者証を提示する必要があります。新たな資格者証は、令和6年のみ7月1日から9月30日の有効期間のものと、10月1日から翌年9月30日までのものを2回に分けて送付します。(令和7年度以降は、年に1回送付)
・県外の医療機関や自動償還払いに対応しない医療機関で受診した場合は、引き続き、市福祉事務所窓口への領収書の提出が必要です。
※詳細はお問い合わせください。
申請・問合せ先:市福祉事務所社会福祉係
【電話】22-1111内線321・324
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