■「セーフティネット支援金事業」~市内中小企業の皆様へ~
社会情勢の変化による突発的・特殊的な要因(※注1)で大幅に売上が減少し、事業持続に困っている市内の中小企業及び小規模事業者を支援します。
対象:市内に事業所を設置し事業を営む中小企業等
要件:
(1)事業開始が令和4年12月以前かつ、今後も事業継続意思があること
(2)令和6年収入30%以上の減少(令和5年収入比)
(3)暴力団等に関与してないこと
支援額:令和5年と令和6年収入の差額
※ただし法人50万円、個人30万円を上限(千円未満切捨て)
申請期限:3月6日(木)まで
その他:令和6年申告が済んでいない場合でも、見込みで申請可能(令和5年と令和6年の1月~12月の収入を月ごとに確認できるものが必要)
(※注1)
・自社の努力で対応できない様な外的要因に基づくもの(観光客減少による売り上げ減少、人手不足による事業減少、不慮の事故(火事等)による営業継続に支障がでるもの等)。ただし、大規模災害は除く。
詳しくは、申請前にお問い合わせください。
申請・問合せ先:市役所経済観光課商工政策係
【電話】22-1117
■看護職員の皆さま離職の際はナースセンターへ届け出を!
保健師、助産師、看護師、准看護師の免許をお持ちの方が、看護職を離れる際にはナースセンターへの届出をお願いします。
届出をすると、本人の意向やライフサイクルに応じて、さまざまな支援が受けられるメリットがあります。
《すぐに就職したい方》
医療機関の最新の求人情報を提供
《子育て中で復職を考えている方》
復職に必要な医療、看護の知識や技術などを学ぶ「復職支援研修」の案内など
届出方法:「とどけるん」から
※スマホ、パソコンで簡単にできます!
問合せ先:
鹿児島県ナースセンター【電話】099-256-8025【FAX】099-256-8079【メール】kagoshima@nurse-center.net
県庁医師・看護人材課【電話】099-286-2736【FAX】099-286-5928【メール】imukango@pref.kagoshima.lg.jp
■児童手当のご案内
2月10日に児童手当が振り込まれていない方は申請をしてください。
次に該当される方は特に申請が出来ていない可能性がありますので必ず、振込金額をご確認ください。
(1)所得上限超過によりこれまで児童手当が支給されていなかった方
(2)高校生のみを養育されている方(単身赴任で西之表市におり、子どもさんと別居されている方を含みます)
(3)児童手当は振込まれたが、3子目以降の多子加算が含まれていない方(18歳年度末~22歳年度末の子を養育しており、その子を含め子どもさんが3人以上いる方は多子加算の対象となる可能性があります)
申請場所:市福祉事務所子育て支援係(市役所1階(10)番または、(11)番窓口)
申請期限:3月31日まで
※3月31日までに申請すると、令和6年10月分から遡って支給されます。
申請に必要なもの:
(1)請求者の通帳(キャッシュカード可)
(2)子どもさんのマイナンバー(個人番号)が分かるもの
(注)この他に必要となる書類がある場合もあります。
《児童手当支払通知書は郵送されません》
原則として、2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月、年6回)の10日にそれぞれ前月分までの2か月分が振込まれます。(10日が休日等の場合はその直前の金融機関の営業日です)
(注)期限までに請求・届出をしなかった場合は支給が遅れることがあります。
(注)支払通知書の発行はありませんが、認定請求書や額改定請求書をご提出された方は、認定通知書や額改定通知書等を送付します。
※申請や、多子加算の対象などご不明な点は下記連絡先までご連絡下さい。
※公務員等、職場で支給されている方は職場にお尋ね下さい。
申請・問合せ先:福祉事務所子育て支援係
【電話】22-1111内線322・328
■土地開発・土地取引(売買等)に関する届出
《土地開発に関する届出について》
一定の要件を満たす土地の開発を行う場合には、届出を提出する必要があります。
該当する土地の開発行為に着手しようとする場合には、着手しようとする日の30日前までに市役所企画課まで届け出てください。
宅地の造成:
・都市計画区域外3000平方メートル以上の場合
その他の開発行為:
・都市計画区域内1000平方メートル以上の場合
・都市計画区域外5000平方メートル以上の場合
その他の規制:開発行為を行う土地の面積や場所によって必要な届出や提出先が異なりますので、詳しくは、お問い合わせください。
《土地取引(売買等)に関する届出について》
一定規模以上の土地取引の場合には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。該当する取引があった場合には、契約(予約を含む)を結んでから起算して2週間以内に届け出てください。
届出者:土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
届出の必要な土地取引:売買、交換、代物弁済等
取引の規模(面積要件)
《西之表市の場合》
・都市計画区域5000平方メートル(0・5ha)以上
・都市計画区域以外の区域10000平方メートル(1ha)以上
※届出をしなかったり、偽りの届出をしたりすると6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
届出・問合せ先:市役所企画課政策推進係
【電話】22-1111内線211
<この記事についてアンケートにご協力ください。>