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自治体の皆さまへ

水道の手続きはお済みですか?

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鹿児島県西之表市

次のような場合には、水道課(市役所2階)または電子申請で手続きが必要です。

※1…転入・転居等で、届出をせずに水道を使用した場合、お客様に不利な取扱いとなる場合があります。
※2…届出がない場合は、水道を使用していなくても基本料金を請求することになります。
※3…使用者番号(検針票に記載)をご確認の上、通帳の届け印を持参して下さい。
※水道課で手続きする際は、認め印が必要です。
※電子申請は、インターネットで各種手続きができる仕組みです。
市ホームページからご確認いただけます。

■水道のココを教えて!
Q 給水装置は所有者(使用者)で維持管理をすると聞きましたが、詳しく教えてください。
A 給水装置とは、道路に埋設してある水道本管から水道使用者に給水するために使用者本人が設置した給水管から蛇口までの装置(メータを除く)のことをいいます。
公道下に埋設してある水道本管は水道課で管理し、それ以外は各水道使用者の財産ですので、水道所有者の管理となります。そのため給水管の漏水や給水管を原因とする不具合の発生は、水道所有者の責任で対処することになりますのでご注意ください。
給水装置は水道水の供給を受けるための大切な装置ですので、水道法(昭和32年法律177号)により施設基準(違反者には罰則規定があります)が定められています。安心・安全な水道水の供給が受けられるよう給水装置の新設、改良、修繕は給水装置主任技術者のいる指定給水装置工事事業者でお願いします。
※水道課で修理はできませんのでご注意ください。

■水道メータ交換について
各ご家庭に設置されている水道メータは、計量法(平成4年法律第51号)で有効期限(8年)が定められています。期限の年に水道課から指定給水装置工事事業者へ委託して、メータ交換作業を実施しています。メータ交換にかかる費用の請求はいたしません。ただし、止水栓や給水管の腐食等により交換ができない場合は、お客様負担で修繕していただいた後、交換作業を実施します。
ご不明な点は水道課へお問い合わせください。

問い合わせ先:市水道課管理係
【電話】22-1111 内線287【電話】22-0271(直通)

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