■「保険金で住宅修理ができる」と勧誘する事業者に注意!
《事例》
「台風による家屋の被害調査をしている」と電話があり、来訪を了承した。事業者がドローンで屋根などの点検を行った後、写真を見せられ「屋根瓦に割れている箇所がある。損害保険の保険金で修繕できる。当社が保険金の申請をサポートする」と説明されたため、その場で保険金申請代行の契約をした。その後、契約書をよく読むと「損害保険金支給額の35%を手数料として支払うこと」と記載があった。冷静に考えると、保険会社への申請は自分でできる。クーリング・オフしたい。(70歳代)
☆ひと言アドバイス
◆「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる。申請をサポートする」などと勧誘され、高額な手数料や、修理をキャンセルした場合の違約金を請求されるケースがみられます。
◆勧誘されてもすぐに契約せず、保険会社への申請手続に不安がある場合は、まずは保険会社や保険代理店に相談して、アドバイスを求めることが大切です。
◆損害保険は、自然災害などによる損害を対象としており、経年劣化による損害は対象外です。うその理由で申請するよう勧められても、決して応じないようにしましょう。
◆契約してしまった場合でも、クーリング・オフができる場合があります。困ったときは、早めにお住いの自治体の消費生活センター等にご相談ください。(消費者ホットライン188)
消費生活で困ったときはご相談ください。
問合せ:消費者ホットライン【電話】188(局番なし)
西之表市消費生活センター【電話】22-1111 内線306
鹿児島県消費生活センター【電話】099-224-0999
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