建築物を建築(新築・増築・改築・移転)、又は用途の変更をしようとする場合は、建築基準法などの関係規定に基づいて、工事の前に「建築確認申請」や「建築工事届」の提出が必要です。
■建築物とは?
建築基準法において“土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するもの(これに類するものを含む)” と定義されており、プレハブや組立式物置、車庫・コンテナ・ユニットハウス・廃車バスなども建築物となります。
■建築物の区分と必要な手続き
(※1)学校・病院・集会場・旅館・共同住宅・倉庫・車庫など。事前に必ずご確認ください。
(※2)土砂災害特別警戒区域とは、土砂災害の恐れがある区域の中でも、特に建物が破壊され、住民に大きな被害の生じる恐れのある区域として県が指定した区域。
(※3)変更後の建物の用途、面積により、手続きの要否が異なります。事前に必ずご確認ください。
■建築物には基礎が必要
プレハブやコンテナハウスを、ブロックなどの上にのせて番線などで固定することは違法となる場合があります。
トレーラーハウスも建築物とみなされる場合がありますので、設置の前に必ずご確認ください。
■建築パトロール実施中
市内に違反建築物が建築されることを防ぐため、国・県・市・消防などの関係行政機関が連携し、建築パトロールを定期的に行っています。
違反建築物に対する行政指導には、建築主の他に土地の貸主なども対象となる場合があります。
問合せ先:
市役所建設課建築住宅係【電話】22-1118
熊毛支庁建設課建築係【電話】22-1867
<この記事についてアンケートにご協力ください。>