■障害年金制度について
公的年金制度には、主に自営業者などが加入する国民年金と、会社員などが加入する厚生年金があります。こうした制度に加入中の病気やケガで障害が残った場合は、国民年金から「障害基礎年金」、厚生年金から「障害厚生年金」が支給されます。
〇障害年金を受けるには、次の3つの要件が必要になります。
《1.初診日が被保険者期間等にあること》
障害の原因となった病気やケガの初診日(※)が次のいずれかの期間にあること
(1)国民年金または厚生年金に加入している期間(被保険者期間)
(2)20歳前または60歳以上65歳未満で国内に居住している期間
※初診日:障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師等の診療を受けた日のこと
《2.保険料の納付要件を満たしていること》
次の(1)または(2)を満たしていること
(1)初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと(初診日が2026年4月1日前の場合の特例)
ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要
《3.一定の障害の状態にあること》
(1)障害認定日(※)に、障害の状態が法令で定める障害の程度(障害基礎年金は1級・2級・障害厚生年金は1級~3級)に該当すること
(2)障害認定日後に、障害の程度が増進し、65歳になるまでに障害の状態が法令で定められた状態に該当すること
※障害認定日:障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やケガについての初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やケガが治った場合(症状が固定した場合)はその日
問合せ先:
鹿児島北年金事務所【電話】099-225-5311
市役所健康保険課国保年金係【電話】22-1111内線305
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