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知っ得!シリーズ年金

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鹿児島県西之表市

社会保険料控除証明書の発送について
日本年金機構から、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が対象者に発送されますのでお手元に届いたら、大切に保管し、年末調整や確定申告の際に使用してください。なお、ご家族(配偶者やお子様)の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合は、ご自身の国民年金保険料に加え、その保険料についても控除が受けられます。
国民年金制度は老後はもちろん、不慮の事故など万一の時にも心強い味方となる制度です。保険料の納め忘れがないようきちんと確認しましょう。

(※)「ねんきんネット」において事前に電子送付希望の登録を行った場合、郵送は行いません。

【よくある関連Q&A】
Q1.控除証明書とは何ですか?
A1.控除証明書は、令和6年中(令和6年1月1日から令和6年12月31日)に納付した国民年金保険料の納付額を証明する書類です。国民年金保険料について、社会保険料控除の適用を受ける場合には、年末調整・確定申告の際にこの控除証明書や領収証書を申告書に添付することが義務付けられています。

Q2.社会保険料控除とは何ですか?
A2.社会保険料控除とは、自分自身の社会保険料(国民年金、国民健康保険、健康保険・厚生年金保険など)を納めたとき、または、配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を納めたときに受けられる所得控除のことをいいます。

Q3.控除証明書はどのような人に送られるのですか?
A3.令和6年中(令和6年1月1日から令和6年12月31日)に、国民年金保険料を納付した方(被保険者ご本人あて)にお送りします。

問合せ先:
鹿児島北年金事務所【電話】099-225-5311
市役所健康保険課国保年金係【電話】22-1111内線305

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