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自治体の皆さまへ

入学・就職・転勤等による引越しで、住所を異動される方は、「正確な住所の届出」が必要です!

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鹿児島県西之表市

○住民票の住所の異動届(転出届・転入届・転居届など)は、国民健康保険及び国民年金の資格の確認や、選挙人名簿への登録などにつながる大切な手続です。
○「マイナンバーカード」には、最新の住所を記載する必要があります。引っ越し先の市区町村にマイナンバーカードを持参し、必要な手続きを行ってください。
〇「転出届」はマイナポータルを通じてオンラインで提出できます。
(正当な理由がなく住民票の異動を提出しない場合、5万円以下の過料に処されるころがあります)

◆住民票の異動届(転出届、転入届、転居届等)の手続方法
◎他の市区町村に転出・転入する場合

※1 マイナポータル等を通じて、転入(転居)届の提出のために来庁予定の連絡ができます。
※2 マイナンバーカードをお持ちの方は、転出証明書の受取りはありません。
※3 マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードを提示してください。

◎同一の市区町村内で転居する場合
お住まいの市区町村
[転居した日から14日以内に]
窓口で転居届を提出する※1

※市外への小・中学校の転校手続きについて(オンラインでの届出の場合)
1.マイナポータルで転出・転入の予約をします
2.市民生活課窓口(1階)または学校教育課(4階)で「転学通知書」を受け取ります。
3.「転学通知書」をもって、通学していた学校で「在学証明書」「教科用図書給与証明書」を受け取ります
4.マイナンバーカードを持参し、引越し先の市町村窓口で転入手続を行い、転校手続きはそのあとの指示に従います
※詳しくは、教育委員会学校教育課管理係(【電話】22-1111内線266)までお問い合わせください

■令和6年3月1日から戸籍の証明書の請求が便利になります
(1)どこでも
本籍地が遠くにある方でも、市役所窓口に請求できます!
(2)まとめて
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、市役所窓口にまとめて請求できます!
※請求できる方ご本人が、窓口にお越しになり、マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真付きの身分証明書を提示して請求する必要があります(郵送でのお取り扱いはできません)。
また、一部事項証明書、個人事項証明書、コンピュータ化されていない戸籍(除籍)など、一部、広域交付の対象とならない証明書もあります。
詳しくは、市民生活課窓口までお問い合わせください。

問合せ先:市役所市民生活課市民係
【電話】22-1111 内線229/233

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