フォークリフト等の小型特殊自動車や農耕トラクタ、コンバインなどの乗用装置のある農耕作業用自動車は、公道走行の有無に関わらず、所有していることで、申告及びナンバープレート取付が法律で義務付けられています。
該当車両を新たに取得した方、または、ナンバープレートの交付を受けていない車両を所有している方は、すみやかに軽自動車税の申告手続きを行い、ナンバープレートの交付を受けてください。
《小型特殊自動車等の区分》
※小型特殊自動車等のナンバープレートは、軽自動車税を課税するための課税標識であり、公道走行を許可するものではありません。(例)乗用田植機は、ナンバープレート取付の必要がありますが、公道走行不可。
公道走行可能なものは、道路運送車両法の保安基準を満たした車両に限られますので、所有する小型特殊自動車等の公道走行の可否については、各メーカーにお問い合わせください。
《ナンバープレート交付申請に必要なもの》
1.届出者の本人確認書類(運転免許証等)
2.メーカー名、車種、型式、車台番号が分かるもの(契約書、販売証明書、カタログ、現物の写真等)
問合せ先:市役所税務課市税係
【電話】22-1111内線229/233
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