■学生納付特例について
日本国内に住むすべての方は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
(1)対象者
・大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、(※)各種学校に在籍する学生等で、ご本人の前年所得が基準以下の方です。(※)学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程のある学校
<前年所得のめやす>128万円+扶養親族等の数×38万円で計算した額以下
(2)申請方法
・住民登録をしている市(区)役所や町村役場の国民年金担当窓口かお近くの年金事務所で手続きが可能です。(本人のマイナンバーカードと学生証のコピーまたは在学証明書の原本が必要になります。)
・マイナポータルから電子申請も可能です。
●保険料を未納のままにしておくと、万一のことが起こったときに、年金が受け取れなくなります。
●将来受け取る年金の受給資格期間には算入されます。ただし、年金額には反映されません。
《学生納付特例期間の年金はどうなるの?》
※承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば、後から納めること(追納)ができます。ただし、承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度以降に追納する場合、承認当時の保険料に経過時間に応じた加算額がプラスされます。
問合せ先:
鹿児島北年金事務所【電話】099-225-5311
市役所健康保険課国保年金係【電話】22-1111内線305
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