◆課税免除について
一定の障害をお持ちの方が所有する軽自動車について、納期限までに申請をすることで、軽自動車税(種別割)の課税免除を受けることが出来ます。
課税免除は一度申請していただくと、申請内容に変更がない限り、翌年度以降の再申請は不要です。令和3年度以降分の課税免除決定を受けた方で、車両や障害等級、運転免許証等の情報に変更がない場合、今回の申請は不要です。
なお、課税免除を受けられる車両は、普通自動車及び軽自動車のうち、1台のみですので、ご注意ください。
申請期限:令和6年度分:令和6年5月31日(金)まで
※令和7年度以降の課税免除等は、随時受け付けます。
申請先:市役所税務課市税係
申請が必要な方(事業所):
・令和3年度以降分の課税免除決定を受けた方のうち、車両や障害等級、運転免許証等の情報に変更がある方
・以前から身体障害者手帳等を取得していたが、今まで課税免除申請等をしたことがない方
・新たに身体障害者手帳等を取得した方(令和6年4月1日時点で取得していること)
・社会福祉事業を行っている事業所で「車体の形状」の欄に車いす移動車・入浴車・身体障害者輸送車等の記載があり、「8ナンバー」の車両を保有している事業所
対象となる障害等級:市役所税務課市税係にお問合せください。
申請に必要なもの:
・課税免除申請書(税務課に備え付け)
・身体障害者手帳等
・自動車検査証(または標識交付証明書)
・運転免許証
・マイナンバーカード
・市福祉事務所発行の生計同一証明書(生計を一にする者が運転する場合)
・市福祉事務所発行の常時介護証明書(常時介護をする者が運転する場合)
◆減免について
公益のために使用する軽自動車については、納期限までに申請をすることで、軽自動車税(種別割)の減免を受けることが出来ます。減免は課税免除とは違い、毎年申請が必要となります。なお、減免の対象となるのは社会福祉事業を行っている事業所が所有する、公益のために使用する軽自動車です。
※事業所の所有する軽自動車で、課税免除か減免を区別する基準は次のとおりです。
・課税免除…車検証の「車体の形状」の欄が「車いす移動車」「身体障害者輸送車」「入浴車」であるもの
・減免…一般的な軽自動車を社会福祉事業に使用しているもの
申請期限・申請先:課税免除と同じです。
申請が必要な事業所:社会福祉事業を行っており、公益のために使用する軽自動車を所有する事業所
申請に必要なもの:
・減免申請書(税務課に備え付け)
※毎年申請していただいている事業所には納付書と併せて送付します。
・自動車検査証
・定款の写し
・車両の写真
・納税通知書または納付書
※納税証明書(車検用)について
軽JNKSが導入されたことにより、課税免除の車両も原則納税証明書が不要となりましたが、納税証明書(車検用)が必要な場合は、市役所市民生活課にて申請してください。
問合せ:市役所税務課市税係
【電話】22-1111 内線229・233
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