後期高齢者医療保険料は2年に1度、見直しが行われます。令和6・7年度の保険料が、下の表のとおり決定しました。
※3 前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合は基礎控除額が異なります。
【激変緩和措置】
※4 昭和24年3月31日以前に生まれた方、令和7年3月31日までに障害認定により被保険者となっ
た方は、令和6年度のみ73万円。
※5 総所得金額等-基礎控除額が58万円以下の方は令和6年度のみ10.82%。
問合せ先:市役所税務課市税係
【電話】22-1111内線229・233
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