■知っていますか?国民年金保険料の免除制度
保険料は毎月納めていただきますが、収入の減少や失業等により保険料を納めることが難しくなることもあります。
また、保険料を未納のままにしておくと、将来の「老齢基礎年金」や、障害・死亡といった不測の事態が生じたときの「障害基礎年金」・「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合があります。
経済的な理由により、保険料を納めることができない場合は、保険料を「全額免除」または「一部免除」する制度があります。
免除の承認を受けた期間は、年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に含まれます。
●免除が承認された場合の免除額と保険料
※免除が承認された場合の保険料を納めていない期間は、未納扱いとなりますのでご注意ください。
◇申請できる期間
免除の申請は、過去2年(申請月の2年1カ月前の月分)までさかのぼって申請することができます。例えば、令和6年7月に申請する場合は、令和4年6月までさかのぼって申請できます。
◇免除された国民年金保険料の「追納制度」
国民年金保険料の全額免除や一部免除の承認を受けた期間がある場合には、国民年金保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る老齢基礎年金が少なくなります。免除の承認を受けた期間の保険料について、10年以内であれば、過去10年にさかのぼって納めることができるという制度です。
※全額免除または一部免除が承認されると、付加年金および国民年金基金はご利用できません。また、付加保険料および国民年金基金は、さかのぼって加入できません。
問合せ先:
鹿児島北年金事務所【電話】099-225-5311
市役所健康保険課国保年金係【電話】22-1111内線305
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