文字サイズ
自治体の皆さまへ

知っ得!シリーズ年金

16/22

鹿児島県西之表市

■特別支給の老齢厚生年金
年金は、年金を受ける資格ができたときに自動的に受給が始まるものではありません。ご自身で年金を受けるための手続き(年金請求)を行う必要があります。
昭和36年4月1日(女性は昭和41年4月1日(※))以前に生まれた方で、厚生年金保険または共済組合等の加入期間が1年以上ある場合は、生年月日に応じた年齢(60歳~64歳)から65歳になるまでの間、「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることができます。
(※)共済組合等に加入したことにより、共済組合等から支給される老齢厚生年金の受給開始年齢は男性と同じになります。

1.請求書の事前送付
受給開始年齢に達し、特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利が発生する方に対し、受給開始年齢に到達する3カ月前に、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所及び年金加入記録をあらかじめ印字した「年金請求書(事前送付用)」および年金の請求手続きのご案内を機構から本人あてに送付します。
2.請求書の提出について
受給権発生日は受給開始年齢に到達した日(誕生日の前日)となります。そのため、請求書は受給開始年齢になってから提出をお願いします。受給開始年齢になる前に提出された場合は、受付できませんのでご注意ください。
戸籍・住民票などは、受給権発生日以降に交付されたもので、かつ、年金請求書の提出日において6カ月以内に交付されたものをご用意ください。
※特別支給の老齢厚生年金には「繰下げ制度」はありません。受給権発生日以降に速やかに請求してください。

請求に必要な添付書類については、請求者によって異なりますので、同封されている手続きの案内をご覧いただくか、市役所または管轄の年金事務所へお問い合わせください。

問合せ先:
鹿児島北年金事務所【電話】099-225-5311
市役所健康保険課国保年金係【電話】22-1111内線305

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU