建築物を建築(新築・増築・改築・移転)、又は用途の変更をしようとする場合は、建築基準法などの関係規定に基づいて、工事の前に「建築確認申請」や「建築工事届」の提出が必要です。
(※1)学校・病院・集会場・旅館・共同住宅・倉庫・車庫など。事前に必ずご確認ください。
(※2)土砂災害特別警戒区域とは、土砂災害の恐れがある区域の中でも、特に建物が破壊され、住民に大きな被害の生じる恐れのある区域として県が指定した区域。
(※3)変更後の建物の用途、面積により、手続きの要否が異なります。事前に必ずご確認ください。
■建築物除去届・建設リサイクル法による届出書について
建築物等の解体工事等を行う場合は、工事をする前に建築物除却届や建設リサイクル法による届出書の提出が必要です。
問合せ先:
《建築確認申請・建築工事届・建築物除去届に関すること》
市役所建設課建築住宅係【電話】22-1111(内線238)
熊毛支庁建設課建築係【電話】22-1867
《建設リサイクル法に関する届出書に関すること》
熊毛支庁建設課技術調整係【電話】22-1866
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