■産前産後期間の国民年金保険料が免除されます!
産前産後期間の国民年金保険料免除制度は、次世代育成支援の観点から国民年金第1号被保険者(※)が出産をされた際、産前産後期間の国民年金保険料が一定期間免除される制度です。
※…20歳以上60歳未満の自営業者・農林漁業者とその家族、学生、無職の人
◇国民年金の保険料免除の仕組み
・産前産後期間の免除制度は、「保険料免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。(国民年金の保険料免除は全額免除の場合、将来の給付額は全額納付時と比べ2分の1となります)
◇届出をしないと免除になりません
・出産予定日の6か月前から届出ができ、手続きには書類が必要です。
・平成31年2月1日以降の出産であれば、出産後の届出はいつでも可能です。
・届出先は市役所健康保険課窓口または郵送でも手続きできます。詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
◇保険料納付が免除される期間
・出産予定日または、出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
・多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から最大6か月間の国民年金保険料が免除されます。
*出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含む)
問合せ先:
鹿児島北年金事務所
【電話】099-225-5311
市役所健康保険課国保年金係
【電話】22-1111内線305
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