文字サイズ
自治体の皆さまへ

自立支援協議会だより

14/27

鹿児島県西之表市

■『合理的配慮』をご存知ですか?
「合理的配慮」とは、障害者が社会の中にある様々なバリア(社会的障壁)によって、本来得られるはずの機会が得られなくなってしまうといった不平等を無くす目的で、個々の特性や困りごとに応じてなされる配慮のことです。
ここでいう「障害者」とは障害者手帳を持っている人に限らず、心や体のはたらきに困難を抱えており、そのため日常生活や社会生活に相当な制限を受けている全ての人のことを指します。
合理的配慮の概念は、国連で2006年に障害者権利条約が採択されたことを機に世界的に広がり、日本では2021年の障害者差別解消法の改正によって、全ての事業者(会社やお店、学校、ボランティア活動をするグループ等)に合理的配慮の提供が義務化されることになりました。この改正法は2024年4月1日から実際に施行されています。
合理的配慮を受けるためには、まず当事者から事業者に対して意思表明がなされることが重要とされており、そこから両者の対話を経て合理的配慮が決定されていきます。当事者からの申し出に対し「前例がないので対応できない」と応じることは避けられなければなりません。
なぜなら合理的配慮とは、当事者と事業者との対話を通じて、必要な範囲で柔軟かつ合理的に変更や調整を加えることで社会的な障壁を取り除いていくことだからです。
具体的な事例に関しては内閣府の「合理的配慮等具体例データ集」や厚生労働省の「障害者への合理的配慮好事例集」、学校教育関係では「CBLDデータバンク」や「インクルDB」といったサイトが参考になります。政府広報オンラインの動画「対話が重要障害のある人への合理的配慮」も分かり易いです。
合理的配慮についてさらに詳しく知りたい方は、是非この機会にこうしたウェブサイトをチェックしてみてはいかがでしょうか。

文責:種子島地区基幹相談支援センター 相談支援員 荒木 潮彦
【電話】28-3633【FAX】27-0118

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU