文字サイズ
自治体の皆さまへ

国民健康保険加入者の皆さんへ

9/19

鹿児島県霧島市

第三者の行為(相手がいる交通事故や自損事故で同乗していた、他人の犬にかまれたなど)で受けたけがや病気で、国民健康保険証を使い病院にかかる場合は、市に届け出が必要です。

Q.なぜ届け出が必要なのでしょうか。
A.第三者の行為が原因で市が支払った医療費は、過失割合に応じて相手が負担すべきものです。届け出は相手への請求を円滑に行うために国民健康保険法で義務化されており、届け出により市が相手に請求することができます。

Q.傷病届などの書類が届いたのですが。
A.市では、病院からの医療費請求に第三者の行為の疑いがある場合、世帯主に確認の手紙を送付します。第三者の行為がある場合は傷病届などの書類を提出してください。

※示談が成立すると、保険証が使えなくなる場合があります。示談前に届け出をしてください。

問合せ:保険年金課
【電話】64-0886

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU