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軽自動車税の課税・免税

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鹿児島県霧島市

■軽自動車などの抹消・変更手続きはお早めに
軽自動車税は、毎年4月1日現在で原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車(農耕用を含む)、軽二輪自動車などを所有か使用している人に課税されます。
解体や譲渡、自動車検査証(車検証)の記載内容を変更した場合は、変更があった日から15日以内に手続きをしてください。手続きしないと令和6年度も引き続き課税されます。
手続きには、ナンバープレート、届出者の本人確認書類、車台番号が分かる書類などが必要です。
※軽自動車税は、月割り計算での払い戻しはありません。

問い合わせ先・手続き窓口:
・原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車(農耕用を含む)…税務課【電話】64-0884、各総合支所地域振興課、福山市民サービスセンター
※隼人市民サービスセンターでは手続きできません。
・軽自動車(二輪は除く)…軽自動車検査協会鹿児島事務所【電話】050-3816-1761
・軽二輪自動車など…鹿児島運輸支局【電話】050-5540-2089

■一部の障がい者は軽自動車税が免除に
一定の要件を満たす場合、軽自動車税の免除が受けられます。
・免除を受けられる車両
・障がい者が所有する軽自動車など
・18歳未満の身体障がい者や精神障がい者、知的障がい者と生計を共にする人が所有する軽自動車など
※免除は1人につき1台。普通自動車で減免を受けている人は免除できません。
申請方法:5月24日(金)までに税務課、各総合支所地域振興課、福山市民サービスセンターに必要書類を持参
※隼人市民サービスセンターでは申請できません。
必要書類:運転者の運転免許証、障害者手帳、車検証、届出者の本人確認書類、運転者が生計同一者の場合は生計同一証明書

問合せ:税務課
【電話】64-0884

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