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児童手当法の一部改正ついて

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鹿児島県霧島市

■10月から児童手当法の一部が改正されます。
○支給期間の延長
支給期間が18歳到達後の最初の3月31日までになります。養育している子どもが高校生年代のみの場合、申請が必要です。
○所得制限の撤廃
支給要件から所得制限が撤廃されます。現在、所得上限額を超えたことが理由で児童手当が支給されていない人は申請が必要です。
○支給額
高校生年代までの子どもが3人以上いる人は、3子目以降の子どもの手当額(多子加算)は月額3万円です。養育者のうち、18歳年度末以降から22歳年度末までの子どもの経済的負担がある場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出すると、多子加算の算定対象になります。

○支給方法
偶数月に前2カ月分を支給します。
※詳細は、市ホームページをご覧ください。

申込み・問合せ:子育て支援課
【電話】64-0735

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