7月から新紙幣が発行されました。それに便乗した詐欺行為が発生する恐れがあります。
新紙幣発行後も、旧紙幣は使えます。金融機関や行政機関の職員が新紙幣との交換を求めることはありません。新紙幣に関する不審な電話やメール、訪問があった場合は消費生活センターに相談ください。
■予想される詐欺行為
◦旧紙幣が使えなくなると言って、新紙幣との交換を持ちかけられる
◦偽の新紙幣だと言われ、交換を求められる
◦金融機関や行政機関の職員を名乗る人から、新紙幣との交換を迫られる
問合せ:
消費者ホットライン【電話】188
市消費生活センター【電話】64-0964
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