12月2日から現行の保険証は発行されなくなります。12月2日時点で有効な保険証は、その後最大1年間使用できます。医療機関などを受診する際は、マイナンバーカードを健康保険証(以下、マイナ保険証)としてご利用ください。
■マイナンバーカードを健康保険証として使うための準備
(1)マイナンバーカードの申請
市民課、隼人市民福祉課、各総合支所市民生活課か、郵便での申請、パソコン・スマートフォンからオンライン申請ができます。
(2)保険証として登録
医療機関・薬局の受け付けか、政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」、セブン銀行ATMで登録できます。
■マイナ保険証のメリット
▼メリット1
○適切な医療を受けられる
医療機関・薬局を受診した際に、診療・薬剤の情報や特定健診などの結果の提供に同意すると、医師や薬剤師から受診者の情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。
▼メリット2
○窓口で限度額以上の支払いが不要になる(高額療養費制度)
高額な医療費が発生する場合でも、医療機関の窓口で高額な医療費を一時的に自己負担したり、書類の申請をしたりする必要がなくなります。
○自己負担限度額 ※所得に応じて異なります。
▼メリット3
○引っ越しや就職、転職後もそのまま健康保険証として使える
転職や引っ越しなどによる健康保険証の更新が不要です。
※保険者が変わる場合は手続きが必要。
■マイナンバーカードは安心して利用できます
マイナンバーを他人に見られても、他人が本人になりすまして手続きを行うことはできません。個人情報の保護には十分な安全対策がなされているので、安心して利用ください。
マイナ保険証を利用する場合でも、カードとICチップに個人情報・医療情報は含まれていません。キャッシュカードと同様に、暗証番号は別で管理しましょう。カードを紛失した場合は、速やかに一時停止の手続きをしてください。
問合せ:マイナンバー総合フリーダイヤル
【電話】0120-95-0178
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