児童扶養手当法などの改正に伴い、11月から児童扶養手当の制度が一部変更になります。
これまで所得が限度額を超過しているなどの理由から、児童扶養手当の申請をできなかった人でも、今回の制度改正で手当を受給できる場合があります。10月末までに申請すると、11月分以降の手当を受給できる場合があります。詳細は市ホームページをご覧になるか、問い合わせください。
■変更内容
1 所得限度額の引き上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。今回の制度改正で、全部支給と一部支給の判定基準額を下表のとおり引き上げます。
2 第3子以降の加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
申込み・問合せ:子育て支援課
【電話】64-0735
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