■霧島市全域を規制区域に指定予定
集中豪雨による宅地盛土の崩壊などの災害から人命を守るため、5月1日(木)から市全域が危険な盛土などの規制区域に指定される予定です。
・宅地造成等工事規制区域=市街地や集落など、盛土などで人家などに危害を及ぼす可能性があるエリア
・特定盛土等規制区域=市街地などから離れているが地形などの条件から、盛土などで人家などに危害を及ぼす可能性があるエリア
■規制区域内の盛土などは県の許可が必要に
盛土規制法の運用開始後は、一定規模以上の盛土や切土、一時的な土砂の仮置きについては安全基準に適合させるとともに、県の許可が必要となります。
※詳細は県ホームページをご覧ください。
問い合わせ先:県建築課
【電話】099-286-3695
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