■年金生活者支援給付金の請求
・日本年金機構から年金生活者支援給付金請求書が届いた人は、速やかに手続きをしてください
・請求書が届いていない人で、世帯の構成などが変わり支給要件を満たすようになったときは各年金事務所へ
問合せ:給付金専用ダイヤル
【電話】0570-05-4092
■住宅用地の固定資産税特例措置
・住宅用地には税負担を軽減する特例措置があります
・家屋の用途変更(店舗から住宅への改修など)や新築・増築などで土地の利用状況に変更があったときは届け出を
問合せ:
資産税課【電話】216-1185【FAX】216-1168
各税務課
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