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自治体の皆さまへ

暮らしのガイド「農林業」

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鹿児島県鹿児島市

■農地を所有する人・借りている人は農地を適正に管理しましょう
農地は農業に利用し、周囲の農作物や生活環境に支障を及ぼさないよう草刈りを行いましょう

問合せ:
農業委員会事務局【電話】216-1466【FAX】216-1292
各支局

■農薬は正しく使用し周りにも配慮を
詳しくは農林水産省HPへ

問合せ:
生産流通課【電話】216-1340
各農林事務所

■森林に関する届け出
(1)森林の土地の所有者届け出
売買や相続などで新たに森林を所有した日から90日以内に届け出が必要です
(2)伐採・伐採後の造林の届け出
森林を伐採するときは、原則として伐採を始める90~30日前と伐採・造林を完了した日から30日以内に届け出が必要です

(1)(2)共
問合せ:
生産流通課【電話】216-1341【FAX】216-1336
谷山農林課【電話】269-8484【FAX】260-4411
各農林事務所

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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